二次障害・併存障害

行為障害


行為障害


 成長とともに反抗挑戦性障害をもつ子どもの問題行動がエスカレートし、万引きなどの触法行為、人や動物に対する過度の攻撃性や暴力、重大な規則違反などがみられると、もはや反抗挑戦性障害ではなく、「非行」とほぼ同義で扱われる行為障害となってしまいます。また、ADHD→反抗挑戦性障害→行為障害の経過をたどるといった「DBD(破壊的行動障害)マーチ」がみられることもあります。さらに、ごく一部はその後、「反社会性人格障害(ASPD)」へと発展するものもみられます。

  行為障害に発展するまでに、適切な理解の下で十分かつ適切な指導・療育が受けられないと、治療は困難極まりなく、また予後不良という悲しい状態になってしまいます。また、治療法も医療分野だけでは到底不可能で、福祉・教育分野や地域との関わりも大きな役目を担っているのです。

行為障害 診断基準

A.他者の基本的人権または年齢相応の主要な社会的規範または規則を侵害することが反復し持続する行動様式で、以下の基準のうち3つ(またはそれ以上)が過去12ヶ月の間に存在し、基準の少なくとも1つは過去6ヶ月の間に存在したことによって明らかになる。
<人や動物に対する攻撃性>
(1) しばしば他人をいじめ、脅迫し、威嚇する。
(2) しばしば取っ組み合いの喧嘩を始める。
(3) 他人に重大な身体的危害を与えるような武器を使用したことがある (例:バット、煉瓦、割れた瓶、ナイフ、銃)。
(4) 人に対して残酷な身体的暴力を加えたことがある。
(5) 動物に対して残酷な身体的暴力を加えたことがある。
(6) 被害者の面前での盗みをしたことがある(例:人に襲いかかる強盗、ひったくり、強奪、武器を使っての強盗)。
(7) 性行為を強いたことがある
<所有物の破壊>
(8) 重大な損害を与えるために故意に放火したことがある。
(9) 故意に他人の所有物を破壊したことがある(放火以外で)。
<所有物の破壊>
(10) 他人の住居、建造物、または車に侵入したことがある
(11) 物や好意を得たり、または義務を逃れるためしばしば嘘をつく (すなわち、他人を「だます」)。
(12) 被害者の面前ではなく、多少価値のある物品を盗んだことがある(例:万引き、ただし破壊や侵入のないもの;偽造)。
<所有物の破壊>
(13) 親の禁止にもかかわらず、しばしば夜遅く外出する行為が13歳以前から始まる。
(14) 親または親代わりの人の家に住み、一晩中、家を空けたことが少なくとも2回あった(または、長期にわたって家に帰らないことが1回)。
(15) しばしば学校を怠ける行為が13歳以前から始まる。

B.その行動の障害が臨床的に著しい社会的、学業的、または職業的機能の障害を引き起こしている。

C.その者が18歳以上の場合、反社会性パーソナリティ障害の基準を満たさない。

<発症年齢に基づいて病型にコード番号>
312.81 行為障害、小児期発症型:10歳になるまで行為障害に特徴的な基準の少なくとも1つが発症。
312.82 行為障害、青年期発症型:10歳になるまで行為障害に特徴的な基準がまったく認められない。
312.89 行為障害、発症年齢特定不能:発症年齢が不明である。

<重症度の特定>
軽症
  診断を下すのに必要な項目数以上の行為の問題はほとんどなく、および行為の問題が他人に比較的軽微な害しか与えていない(例:嘘をつく、無断欠席、許しを得ずに夜も外出する)。
中等度
 行為の問題の数および他者への影響が"軽症"と"重症"の中間である(例:被害者に面と向かうことなく盗みを行う、破壊行為)。
重症
  診断を下すのに必要な項目数以上に多数の行為の問題があるか、または行為の問題が他人に対して相当な危害を与えている(例:性行為の強制、身体的残酷さ、武器の使用、被害者の面前での盗み、破壊と侵入)。




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