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文部科学省による判断基準など ■ 診断基準 次の判断基準に基づき,原則としてチーム全員の了解に基づき判断を行う。 @ 国語又は算数(数学)(以下「国語等」という。)の基礎的能力に著しい遅れがある。 ・ 現在及び過去の学習の記録等から,国語等の評価の観点の中に,著しい遅れを示すものが1以上あることを確認する。この場合,著しい遅れとは,児童生徒の学年に応じ1〜2学年以上の遅れがあることを言う。 小学校2,3年生 1学年以上の遅れ 小学校4年生以上又は中学生 2学年以上の遅れ A全般的な知的発達の遅れがない。 ・ 知能検査等で全般的な知的発達の遅れがないこと,あるいは現在及び過去の学習の記録から,国語,算数(数学),理科,社会,生活(小学校1及び2年生),外国語(中学生)の教科の評価の観点で,学年相当の普通程度の能力を示すものが1以上あることを確認する。 ・ 児童生徒の記録を検討し,学習困難が特殊教育の対象となる障害によるものではないこと,あるいは明らかに環境的な要因によるものではないことを確認する。 ・ ただし,他の障害や環境的な要因による場合であっても,学習障害の判断基準に重複して該当する場合もあることに留意する。 ・ 重複していると思われる場合は,その障害や環境等の状況などの資料により確認する。 ■ 指導方法 A. 従来の特殊教育の特徴は,教科の指導と並んで障害に基づく種々の困難の改善・克服を目指す自立活動の指導を行うことにある。これに対し,学習障害児に対する指導は,特定の能力の困難に起因する教科学習の遅れを補う教科の指導が中心となる。このため,学習障害とは別の理由により教科学習に遅れが見られる児童生徒に対する指導内容・方法と重複する部分も少なくなく,学習障害に特有の指導内容・方法を明確に示すことは現時点では困難である。ただし,反面これは,障害のない児童生徒に対する指導においても,学習障害児に対する指導内容・方法を広く活用することができるということも意味している。 B. また,従来の特殊教育においては,障害の種類や程度に応じた固有な指導内容・方法,あるいは指導形態があるが,学習障害児については,困難のある特定の能力の種類により指導方法等が異なることもあり,学習障害児に共通した一般的な指導方法は現時点では確立されていない。 さらに,同一の能力に困難を有していても,個々の学習障害児に生じている学習上のつまずきや困難などは様々であり,これらを改善するためには,個々の実態に応じた指導を行うことが必要である。 その際,個々の児童生徒の認知能力の特性に着目した指導内容・方法を工夫することが有効である。 C. 具体的指導方法については,調査研究協力校や国立特殊教育総合研究所等における研究が参考となる。 まず,調査研究協力校における研究では,学習障害児又はそれに類似した児童生徒に対する指導方法として,学習障害児等が興味・関心を持って授業に参加できるような指導や,達成感を持てるような指導が大きな効果を上げたことが報告されている。 具体的には,困難のある能力を補うための教材を用いた指導,スモールステップによる指導,自信をつけさせたりやる気を持たせることができる指導,同一の課題を繰り返して実施する根気・集中力を養う指導といった例が挙げられている。 また,国立特殊教育総合研究所における研究では,児童生徒のつまずきに速やかに気付いて個に応じた指導をすることが可能なティームティーチングの活用や,集団の中では落ち着きがないため一斉指導では学習に集中できない児童生徒に対する個別指導が効果を上げたことが報告されている。 とりわけ,それぞれの児童生徒の認知能力の特性や学習の仕方に配慮して個別に指導計画を設け,苦手な分野の学習にも長所を生かせるような指導が重要であること,具体的には, @ 教材の種類とその示し方,板書の仕方,ノートの取り方の指導などの工夫が大切であること。 A 読み書き計算と強い関係のある,文字,記号,図形の認知等に配慮した指導や手指の巧緻性を高める指導も有用であること。 B 「書くこと」や「計算すること」が特別に困難な場合には,ワープロやコンピュータあるいは電卓など本人が取り組みやすい機器等の併用が効果的であることが報告されている。 「学習障害児に対する指導について(報告)」(平成11年7月)より抜粋
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